この制度は、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練等の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練等に要した経費(受講料や教材費)及び訓練実施期間中の賃金の一部を国(厚生労働省)が助成するものです。 当センターの【1級・2級施工管理技士】【工事主任技術者】の講習の受講者は、事業主が一定の条件を満たしていれば助成(給付)を受けられる対象の講習です。
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